ファインアートスキャン利用規約

アイメジャー株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するファインアートスキャン(以下「本サービス」という。)は、本利用規約の下記の条件のもとで提供されるスキャニングサービスです。
このサービスの利用を希望される場合には、下記の条項を確認のうえで、当社所定の方法で同意いただき、申込みをしてください。
その申込みに対し、本利用規約所定の条件で、当社が承諾した場合には、本利用規約に基づく利用契約が成立することとなります。

1. 用語の定義

本サービス

当社がお客様からの依頼に基づき、当社の設計・開発・製造に係る機器「オルソ・スキャナ等」を用いて、お客様が指定する作品(以下「原作品」といいます。)の静止画像をスキャニングし、 紙媒体、電子媒体又はその他の媒体に、かかる画像を高精度で再現するアート向けのスキャニングサービスです。

原作品

お客様が当社に対し、本サービスを利用する対象として申し出た作品の現物を指します。

本スキャニング作品

当社がお客様からの依頼に基づき、お客様の原作品に対して、本サービスを実施した結果、作成された作品を指します。

2. 本サービスの申込み及びその前提条件

お客様が本サービスの利用を申し込む場合には、本利用規約を熟読のうえ、その内容を当社所定の方法で同意したうえで、 当社所定の「お申込みフォーム」に必要事項を記入して提出する方法により申し込むものとします。
また、申込みにあたっては、当社所定の書式により、著作権に関する説明を致します。

2.お客様は、後記「13. お客様の表明保証等」のとおり、お客様の原作品を対象に本サービスを実施することによって、 第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを保証すると共に、そのことを確認できる資料等を当社の要請に従って提出するなどして当社に説明するものとします。

3. 本スキャニング作品の確認、見積もり、受発注書の交付、契約の成立

お客様が当社所定の「お申込みフォーム」にて本サービスの利用を申し込んだ後、当社より、お客様記載の電話番号に電話をするなどして、 現作品の状況及びお客様が希望する本スキャニング作品の概要について、ヒアリングさせていただきます。お客様は、このヒアリングに対して、ご協力いただくものとします。

2.前項のヒアリング後、当社において、本サービスの実施が可能と判断した場合には、当社からお客様に対し、本サービスの実施に要する料金に関するお見積書を発行し、 お客様御指定のメールアドレスに送信させていただきます。

3.お客様が前項の見積書の内容を了解し、当社への発注を決定された場合には、上記見積書記載の有効期限内に、当社発行見積書番号を記載した発注書(任意書式)を、 当社指定のメールアドレスに送信していただきます。

4.当社において、前項の発注書を受領後7営業日以内に、発注内容を承諾できない旨のご連絡を、お客様指定のメールアドレスに送信した場合を除き、 上記見積書記載の条件で、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が、当社とお客様との間に成立することとします。

4. 契約成立後の流れの概要

本契約成立後、お客様は当社と協議し、合意した方法(お客様による持ち込み、郵送、宅配便での送付等を含みます。)にて、当社宛てに、原作品を送付いたします。
送付に要する費用と危険はお客様の負担とします。

2.当社は、原作品を受領後、お客様との合意内容に従い、お客様と合意した期限までに、スキャニング作業をするなどして本サービスを実施します。

3.当社は、本サービスの完了後、お客様との合意内容(合意が存しない場合には当社所定の方法)に従い、お客様に原作品及び本スキャニング作品を送付いたします。
送付に要する費用と危険はお客様の負担とします。

5. 契約代金

当社は、当社がお客様の発注を受諾する際、見積書の内容に沿って、ご請求書をお送りさせて頂きます。
請求書発行日が属する月の翌月末までに、当社指定の銀行口座に振り込む方法でお支払いください。
振込手数料はお客様の負担となります。当社は、当社が別途お客様と合意した場合を除き、この入金確認後に、本サービスを開始いたします。
入金が確認できない場合には、たとえ原作品を受領している場合でも、本サービスを開始できません。

2.前項にかかわらず法人のお客様については、当社は、本サービスの完了後、原作品及び本スキャニング作品をお客様に送付する際に、併せて、ご請求書をお送りさせて頂きます。
別段の合意がない限り、請求書発行日が属する月の翌月末までに、当社指定の銀行口座に振り込む方法でお支払いください。振込手数料はお客様の負担となります。

3.一旦受領した契約代金については、理由の如何をかかわらず、ご返金いたしかねます。

6. 作品の送付時等の注意点

お客様が当社に原作品を郵送、宅配便その他の方法で送付される場合、お客様の責任で原作品を送付してください。
その送付の際に生じた事故について、当社は責任を負いかねます。
また、原作品が高価なものである場合等には、当社からお客様に対して、原作品の送付時及び当社における保管時等に破損等が生じた場合に備えて保険に加入することをお願いすることがあります。

7. 本サービスの実施等について

当社は、お客様から原作品を受領後、お客様との合意内容に従って、本サービスを実施いたします。

2.当社がお客様から原作品を預かっている間、善良なる管理者の注意義務に従い、原作品を保管します。
万が一、当社において保管中に原作品が滅失、毀損、消失等をした場合には、当社に故意・重過失が認められる場合についてのみ、 お客様が当社に支払う契約代金額を上限として、損害賠償義務を負担するものとします。

3.当社が原作品を預かるにあたり、原作品の保管方法について特段注意すべき点がある場合には、お客様から当社に対して、書面(電子メール等も含みます。
本利用規約の別の箇所においても同じ。)にて当該注意事項を説明いただく必要があります。

8. 原作品及び本スキャニング作品の返却(送付)

当社はお客様に対し、本サービスの完了後、原作品及び本スキャニング作品を、お客様と合意した方法(合意が存しない場合には当社所定の方法)に基づき、お客様の費用で送付させていただきます。
送付に要する費用と危険はお客様の負担とします。

9. 送付後のお客様からの不備申出について

お客様が当社から原作品及び本スキャニング作品を受領した後、下記の事由が存する場合には、受領日から 20 日以内に、当社に書面にて通知することにより、 当社における下記の対応を求めることができます。上記期限を過ぎた場合や、下記の事由以外の申し出については、当社はいかなる対応も致しかねます。
また、当社は、下記の対応以外の対応も致しかねます。

お客様が当社に原作品を発送した時点に比べて、当社がお客様に原作品を返却した時点において、原作品が破損等している場合: お客様において、原作品発送時点における原作品の状態と受領時の状態を示す客観的資料(写真等)を当社にお示しください。
これをもとに、かかる破損等の有無、程度、破損等が生じた原因について、協議させていただきます。

2.本スキャニング作品の状態、数量が、お客様が発注した条件と相違すると認められる場合:お客様から当社にお申し出ください。
当社において確認のうえ、お客様の申し出が事実であることが判明した場合には、当社の費用において、本サービスのやり直し、数量不足分の本スキャニング作品の追加送付をさせていただきます。

10. お客様における本スキャニング作品の利用

お客様は本スキャニング作品を、お客様の権限の範囲内で、自由に利用することができます。
ただし、お客様は、本スキャニング作品を利用して、著作権法その他の法律に違反したり、第三者の権利・利益を侵害する行為をすることはできません。

2.お客様が本スキャニング作品が、原作品を高精度でスキャニングされた事実を第三者に開示する場合には、 当該スキャニング作業が当社に委託してなされたものであることを説明いただくようにお願い致します。
ただし、これは当社からのお願いであり、お客様の法的義務ではありません。

11. 当社におけるスキャニング作品の利用

当社は、お客様と合意がなされた場合には、当社における実績として、原作品及び本スキャニング作品を、当社のホームページ上で公表するなどして、表示することがあります。

12. 当社における表明保証等

当社は、お客様が申し込んだ解像度等のスキャニング条件に応じたスキャニング作業を実施いたします。

13. お客様における表明保証等

お客様は、本サービスの申込みにあたり、次の事項を表明保証するものとします。

  • (1) お客様の原作品について、本サービスを実施することが、第三者の著作権、著作者人格権その他の権利を侵害したり、その他違法なものではないこと。
  • (2) お客様の原作品について、お客様が本サービスの申込みをする正当な権限を有すること。
  • (3) お客様が本サービスを申し込む目的が、違法なものではないこと。また、実際に本スキャニング作品を使って違法な行為、又は違法な行為を誘発する行為をしないこと。
  • (4) お客様が当社又は当社のサービスの信用、評判を貶める行為をしないこと。
  • (5) 当社がお客様の原作品に本サービスを実施することが法的に問題がないかを確認するために、必要に応じて第三者に照会することがあることを許諾すること。
  • (6) 原作品の著作権及びその他の事項に関するお客様の説明が真実であること。

14. 損害賠償

当社及びお客様は、本契約の履行にあたり、相手方に損害を与えた場合には、故意又は重大な過失がある限り、お客様が申し込む本サービスの利用代金額を上限として、, その賠償義務を負うものとします。
ただし、原作品に本サービスを実施することが第三者の著作権その他の権利を侵害するものであることが判明した場合には、お客様に故意又は重過失があったものとして扱われるものとします。

15. 秘密保持義務

お客様及び当社は、本契約の締結又は履行にあたり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、書面で開示された場合には提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が 明記され、口頭で開示された場合には開示後 30 日以内に書面で相手方に対して秘密である旨が通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について、 第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではありません。

  • (1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
  • (2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
  • (3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
  • (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
  • (5) 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
  • (6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報

2.お客様及び当社は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除きます。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、 次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができるものとします。

  • (1) 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
  • (2) 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
  • (3) 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
  • (4) 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続をとることができる場合は、相手方と協議の上当該手続をとること。

3.お客様及び当社は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本契約の目的以外に使用してはならないものとします。

4.前三項の規定は、本契約終了後3年間、有効に継続するものとします。
ただし、お客様と当社の協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとします。

16. 解除条項

本契約のいずれかの当事者に下記のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本契約期間中であっても、他方当事者は本契約を直ちに解約することができるものとします。

  • (1) 一方当事者の本契約の義務の不履行に対して、他方当事者が 30 日の期間を定めてその是正を書面にて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき。
  • (2) 一方当事者が差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき。
  • (3) 一方当事者の振出、裏書、保証に係る手形又は小切手が不渡りになったとき。
  • (4) 一方当事者について破産、民事再生又はこれに類する手続開始の申立てがあったとき。

17. 反社会的勢力の排除条項

お客様及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。

  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為

3.お客様又は当社が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、 又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。

4.お客様及び当社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

18. 権利義務の譲渡禁止

お客様及び当社は、相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、 又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはなりません。
なお、当社は、本サービスに係る業務の一部を当社指定の事業者に外注することがあり、お客様は予めこれに同意いただくものとします。
当該外注先の事業者が本サービスに関してなした行為については、当社がすべてその責任を負うものとします。

19. 準拠法・管轄

本契約に関連する紛争については、訴額に応じ、長野地方裁判所松本支部又は松本簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2.本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法令に準拠するものとします。

20. 協議解決

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従いお客様と当社にて協議し、円満に解決を図るものとします。

21. 存続条項

本契約終了後も、第9条、第10条、第11条、第14条、第18条、第19条、第20条の規定は、その効力が存続するものとします。
第15条については、同条第4項記載の期間の満了までの間、その効力が存続するものとします

管理責任者

代表取締役 一ノ瀬 修一
〒390-0876 長野県松本市開智2-3-33
電話 0263-50-8651
FAX 0263-50-8652
※アイメジャー株式会社における利用規約に関してのお問合せは上記までご連絡ください。

[改訂履歴]
2022年5月2日掲載